【お役立ち情報】親の自宅が相…

Blog 【お役立ち情報】親の自宅が相続で空き家になるときは・・・

【お役立ち情報】親の自宅が相続で空き家になるときは・・・

こんにちは!八鍵不動産の練尾です。
(八鍵不動産と練尾のことはこちらからご確認ください)

売却に役立つ情報をお伝えしたいと思います。


今回のテーマは
「一人暮らしの親の自宅が相続で空き家になるときは要注意」のお話です。


一人暮らしの親の自宅を相続して、
実家から離れて暮らしている場合、
その住まいが「空き家」のまま放置されていることが
よくよくあります。

しかし!「いつか売るつもり」ということであれば、
税金の利用できる特例には期限がありますのでご注意ください。


今回、お伝えするのは「空き家の譲渡所得の特例」です。
一人暮らしであった親の自宅を売却をする場合、
一定の条件を満たせば、
「譲渡益から3000万円の特別控除」の適用を受けることができます。

長期譲渡所得(所有期間5年以上)で税率が
譲渡益に対して約20%かかることを考えると
最大で600万円も税金を抑えることにつながります。

また、条件として下記のいづれかを満たすことが必要になります。
①空き家を取り壊して更地にする
②空き家が新耐震基準を満たすようリフォームをする
※対象となる家屋は昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て

更地で売却する場合でも適用可能である点がこの特例の大きなミソです。

私の経験ですと、
①空き家を取り壊して更地にする
場合のがほとんどです。
(売却すると決めたからといって
すぐに解体していただかなくても大丈夫です。)

そして、こちらの適用を受けるには期限があり
相続から「3年」が経過する日の属する年の12月31日までです。

ちなみに親が老人ホーム等に入所しており、
相続の直前まで自宅に住んでいなくても
一定の要件を満たす場合は適用を受けることができます。

このあたりも、また次回!?に
詳しくお伝えさせていただきます~!

相続した実家が空き家になっている方は、
八鍵不動産にお気軽にご相談くださいませ。
電話、メール、LINE等でも受け付けております。
お客様の気持ちに寄り添って、お話をお伺い、ご提案させていただきます。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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監修者情報 代表挨拶、経歴

八鍵不動産 森 規彰(もり のりあき)

学位・資格:MBA・宅地建物取引士・投資不動産取引士
出身:岡山市中区
職歴:積水ハウス株式会社、穴吹不動産流通株式会社

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